旦那のキャバクラや風俗は法的に不倫か|キャバ嬢・飲み屋の女とラインして遊んでる!

もしも自分の旦那が風俗に通っているとわかった場合、それは果たして法的に「不倫」として認められるのでしょうか?

特に近年はスマートフォンやSNSの普及もあり「旦那が飲み屋の女と毎日ラインしているのを見つけてしまった。絶対許せない!」という風にチャットアプリのLINE(ライン)をきっかけとした夫婦問題の勃発もますます増えています。

実は不倫と認定されるかは、旦那と相手の女性の関係、またどのような風俗店、ハプニングバー 、ガールズバーなどに通っているかによって異なります。

今回は、不倫として認められる風俗は何か、認められない風俗はなにか、仕事の付き合いでのキャバ嬢とあうこと、セクキャバ、ガールズバーやハプバーやピンサロは不倫なのかまで紹介していきます。

不倫とは

「自分の旦那がキャバクラや風俗、セクキャバ、ハプニングバー 、ガールズバーに通っている!裁判して慰謝料とる!」とお怒りになっている方も多いかと思います。

法律上の離婚原因となる「不倫」は法律上では「不貞行為」と呼ばれ、自分の配偶者以外の人と肉体関係つまり性交渉を行ったかどうかが判断ポイントです。

そのため、不倫と認定するためには、実際に夫が性交渉が行われる風俗店に行ったかどうかが最大のポイントとなります。

※なお、多くの方が気になる慰謝料相場については省略致します。金額やその他通常の不倫については「不貞行為(妻の浮気や旦那の不倫)の離婚慰謝料相場を計算しよう」のページが詳しいので後ほどあわせてご参照ください。

キャバクラ・スナックでの浮気|旦那が飲み屋でご飯

一番多いケースは「キャバクラ」や「スナック」「ガールズバー」「セクキャバ」に旦那が遊びにいって女性と仲良くなってしまうケースでしょう。

基本は下記のようなケースが多いのではないでしょうか。

  • キャバクラやスナック、ガールズバーで、隣に座って女性と楽しくご飯とお酒を飲む
  • その後関係が深まり、キャバクラやスナックのような飲み屋の女性と「毎日ライン」をしはじめる
  • 仕事の付き合いでキャバ、さらにキャバ嬢にはまる

一概に不倫とはいえない

しかしそれでも、このようなお店に行ったからといって、不倫で離婚が成立することは一般的にはありません。

また肉体関係があるのかどうかも、これではわからないため、即刻慰謝料を請求できるとは言えないのです。

あくまで、キャバ嬢・スナック嬢と「お店の営業時間外に外で会って」おり、なおかつ「肉体関係の証拠を掴んだ場合」に、慰謝料を請求することが可能になります。

なお、その頻度やその関係であまりにも家庭を疎かにするようなことがあれば「婚姻を継続しがたい重大な理由」となり、離婚に進展するケースはあります。

仕事の付き合いでキャバは不倫ではない

上記のとおりですが、当然、仕事の付き合いでキャバは「法律上」は不倫ではありません。

旦那がキャバ嬢とラインは?

もちろんですが、旦那がキャバ嬢とラインをしていても、法律上は不倫ではありません。

旦那の不倫の証拠を抑えているかどうかがポイント

不倫を考える際に、気をつけなければならない注意点として、必ず「証拠」を抑える必要があるということです。

肉体関係をもっているということが薄々わかったとしても、本当に行ったかどうかを証明できる証拠が無くては、慰謝料請求や離婚裁判などになってしまった場合に、有利に進めることはできません。

その結果慰謝料もまったく請求できないこともあります。

実際のお店の中での行為を写真で撮ることはできないにしても、そのようなお店に入っていくときの写真など、旦那が不貞行為を行ったことを証明する必要があります。

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旦那の女遊びに注意!スナックやキャバクラでとどまらない!

キャバクラやスナック、風俗にいってしまう方の中には、手を出す時に踏みとどまろうとした人もいるでしょう。

ただ、思ったよりその後罪悪感を感じなかったら、後ほどさらに強い刺激を求めはじめる男性も多いです。

妻の方は「飲み屋の女とご飯・ライン程度なら良いか」とは思わず、その後の動向をよく注意すべきです。

特に下記のような場所へ刺激を求める男性が多いです。

  • ソープランド・ピンクサロンなどの風俗
  • セクシーパブ
  • ハプニングバー

ソープランドなどの風俗での浮気の場合

ソープランドなどの風俗は、サービスとしては浴室で実際の性交渉を行っていると言えます。

そのため、ソープランドに行ったことが明らかであれば、不貞行為を行ったとみなすことができるでしょう。

ハプニングバー・ピンサロ・セクシーパブでの浮気の場合

また、ソープランドのように本番の性交渉は行っていませんが、性交類似行為を行うファッションヘルスやピンクサロンというお店もあります。

このようなお店に通っていた場合は性交渉を行っているわけではありませんので、実は法律上の不貞行為にはあたりません

また、セクシーパブでは男性がソファーに座り、その上にお店の女性スタッフが向き合う姿勢で座ります。そして、服を脱いだりキスをしたりすることをサービスとして行っています。

これもまたこのようなサービス内容は「性交類似行為ともいえません」ので、このようなお店に行っただけでは不倫で離婚が認められることはないでしょう。

そして、性的関係を期待した男女が訪れるハプニングバー(ハプバー)がありますが、性的関係は基本的には二人の合意によって行われます。

よって、ハプニングバーはあくまで出会いのきっかけを与えているだけであり、ハプニングバーに行ったからといって性交渉を行ったことにはなりません。

例えばよく「財布の中にハプニングバーの会員証があった」というケースがあります。このような場合に、即時慰謝料請求してやると思っても、これだけでは不倫とは認定されません。

離婚・慰謝料請求が不可能なわけではない

このように、風俗嬢やキャバ嬢と遊んだり、キャバ嬢で旅行に行ったりする人は多いです。

ただ、これらが離婚の理由・慰謝料請求が絶対にできないかというと実はそうでもないのです。

婚姻中で配偶者がいるにもかかわらず、このようなお店に頻繁に通うことで、配偶者に精神的苦痛を与えたり、家庭環境を悪化させるようなことは「婚姻を継続しがたい重大な理由」に該当し、離婚が認められる可能性があるからです。

また性交類似行為を提供しているお店に何度も通い詰めている場合には「貞操義務違反」として慰謝料請求が可能なケースもあります。

まとめ|セックスレスが原因だと反撃される場合もあり

ここまでの内容をまとめると、例え相手方が職業として行っていたとしても、ソープランドなどサービス内容によっては法律上の「不倫」にあたるケースもあります

また性交渉が行われないセクキャバ、キャバクラ嬢との旅行、スナック、ガールズバーでも、そのお店に通っている頻度やその行為が家庭に与えている影響によっては婚姻を継続しがたい重大な理由として認められる可能性は大いにあります。

なお、キャバクラ・スナック・風俗に通うことになったきっかけとして。旦那とのセックスレスを主張されるケースもあります。

しかし、セックスの頻度はそもそも人それぞれであり、少なくなったのは今までのセックスのあり方にもよります。

その主張に対しては、そうなった理由をしっかり答えればよいでしょう。

開き直って「おまえのセックスレスのせいだから慰謝料は相殺だ!」と相手が言ってくる可能性はありますが、たじろく必要はありません。

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執筆・監修
服部 貞昭
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了
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